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知って得する!セルフメディケーション節制

今回はタイトルの通り、所得税控除の制度、セルフメディケーション税制についてご紹介します。

セルフメディケーション制度とは

健康診断などを受診している方が、薬局で特定の医薬品を12000円以上購入した場合、住民税と所得税から控除を受けられる制度です。基本会社員として働いている場合、必ず健康診断を受診しているはずなので対象者にはなっています。ハードル面では、医療費控除に比べて格段に低いです。

対象となる人

ここでセルフメディケーション税制の対象になる人を紹介します。

1.所得税と住民税を納めている人
1年の間に健康や疾病への取り組みを実施していること(例として健康診断、予防接種、がん検診など
対象となる医薬品を12000円以上購入していること

これらを満たしている人が控除対象になります。

またこれらの領収書または結果通知書を掲示する必要があるので注意が必要です。

減税の一例.1

減税の一例として

年間1万2千円以上の医薬品を購入している場合、最大8万8千円が控除対象となります。

減税の一例.2

年間4万円を医薬品に使い、課税所得300万円の人の場合

40000円-12000円=28000円(控除額)

※課税所得300万円以下なので所得税率10%、個人住民税10%として計算すると、

所得税控除:28000円×10%=2800円

住民税控除:28000円×10%=2800円

よって5600円の減税効果となります。お得ですね!

対象医薬品とは?

対象医薬品について知りたい方は、厚生労働省のHPにて公開されていますので確認することをおすすめします。

↓厚生労働省 セルフメディケーション対象品目一覧

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp)

いかがでしたでしょうか。今回は税制対策をテーマにしてみました。少しでもお役に立てれば幸いです。一今回ご紹介した制度を活用し節税に励みましょう。

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